資料集

就業規則

就業規則は野球に例えると抑えの切り札「守護神」です。
就業規則の作成・変更は、労務管理のプロ・大阪の社会保険労務士にお任せ下さい。

「会社の法律」
就業規則が会社を守る
就業規則作成・届出義務
意味のない就業規則
就業規則を労働基準監督署に届けてあればOK?
就業規則作成のメリット
判例に見る就業規則
◆就業規則の作成・届出義務

 「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届けなければならない」(労働基準法第89条)

 この「常時10人以上の労働者」とはパートタイマーやアルバイトを含みます(臨時雇用は除く)。つまり例えパートタイマーのみで10人でも、常時使用するならば、会社には就業規則の作成義務が生じ、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。もちろん法人事業所、個人事業所を問いません。

 労働基準監督署の調査があると、「36協定」とならびまず最初に指導されるところでもあります。10人未満の事業所は労基法では作成・届出義務はありませんが、「会社の法律」の概念から作成・届出されるほうが良いことは明白でしょう。