助成金
45歳以上の方が法人で創業するとき
創業経費の2/3助成
高齢者等共同就業機会創出助成金 |
1. 主な受給要件 (1)から(7)のいずれにも該当すること
|
(1) | 雇用保険の適用事業主であること |
(2) | 法人の設立日において下記に該当する高年齢者等3人以上(高齢創業者)が、それぞれ出資し、会社その他法人格を持つ組織を新たに設立した法人であること
@法人の設立登記の日において、45歳以上の者であること。
A法人の設立登記の日から起算して1年前の日から当該法人の設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者、正当な理由がなく自己の都合によって退職した者(退職時の年齢が60歳以上の者にあっては正当な理由がなく自己の都合によって退職した者を除く。)、個人事業主であった者及び法人の役員(雇用労働者であった者を除く。)でない者であること。 * 雇用労働者であった者のうち、設立登記の日の属する年の前年の給与収入の額が103万円以下であった者については、対象となります。
B法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員(清算人を含む。)、雇用労働者若しくは個人経営者等でない者であること。
C当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して、当該法人の業務に日常的に従事していること。
|
(3) | (2)の高齢創業者のうち、いずれかの者が当該法人の代表者であること |
(4) | 事業計画書を法人設立日により定まった期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由し、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構へ提出し事業計画認定通知書の交付を受けること |
(5) | 設立登記の日及び計画書提出日において、高齢創業者の議決権の合計が総社員又は総株主の議決権の過半数を占めていること |
(6) | 支給申請日(法人設立から約6ヶ月後)において、高年齢者等(原則45歳以上の者)を継続雇用する労働者として1人以上雇い入れていること *(2)の高齢創業者のうち、いずれかの者を労働者とすることも可能です。 |
(7) | 法人の設立登記の日以降6ヶ月以上事業を営んでいる事業主であること
|
2. 受給額
|
| 法人設立登記日から6ヶ月間に支払った費用の2/3(最大500万円) (有効求人倍率が全国平均未満の地域は2/3、全国平均以上の地域は1/2) *22年度は全国2/3
|
* | 助成対象費用 |
ア | 法人設立に関する事業計画作成費用その他の法人設立に要した費用(150万円を限度)
(法人の設立に必要な最低限の期間(概ね1ヶ月程度)に費用が発生し、その設立準備期間及び法人の設立登記の日から起算して6ヶ月の期間内に支払いが完了したものに限る) |
・ | 経営コンサルタント等の相談費用等(雇用管理に係る相談費用を除く)、法人設立登記等に要した費用 |
・ | 高齢創業者が法人設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した費用(税務や資金繰り等、起業に関する一般的な知識を付与するもので、事業内容に関する講習等を除く) |
・ | その他の法人設立に係る必要最低限の経費 |
イ | 法人の運営に要する費用 (法人の設立登記の日から起算して6ヶ月の期間内に費用が発生し、当該期間内に支払いが完了したものに限る) |
・ | 職業能力開発経費 事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等
|
・ | 設備・運営経費 事業所の改修工事費、設備・備品、事務所賃借料(6ヶ月限度)、広告宣伝費等の設備・運営費
|
|
|