建設業を営業する場合、元請人はもちろん、下請人でも、業種ごとに許可を受けなければなりません。
ただし、次に掲げる軽微な工事のみを請け負う場合は、許可は不要です。
建築一式工事の場合 | 工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、 又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 |
建築一式工事以外の工事の場合 | 工事1件の請負額が500万円未満の工事 |
(請負額は税込み)
建設業許可要件 〜建設業許可を得るための5つの要件とは〜
1.経営業務の管理責任者がいること(会社に1人)
法人の場合は常勤の役員(監査役・監事は除く)のうち1人が、個人の場合は本人が、次のいずれかに該当することが必要です。
ア | 許可を得ようとする業種に関して、5年以上の経営経験をもつこと |
イ | 許可を得ようとする業種以外の業種に関して、7年以上の経営経験をもつこと |
ウ | 許可を得ようとする業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験をもつこと |
* | 経営業務の管理責任者は、複数の業種を兼務できます。 |
* | 1つの建設業について7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者は、全ての建設業について経営業務の管理責任者になることができます。 |
* | 常勤性が認められない事例 |
| ・ | 住所が勤務する営業所所在地から遠距離にあり、常識上毎日通勤ができない場合 |
| ・ | 他業者の経営業務の管理責任者や専任技術者 |
| ・ | 建築士事務所を管理する建築士や宅地建物取引業者の専任の取引主任者等、他の法令により専任を要するとされている者。ただし、同一企業の同一営業所である場合は兼任可。 |
2.専任の技術者がいること(従業員可・営業所ごとに1人)
専任技術者とは、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
ア | 許可を得ようとする業種に関して、国家資格を有する者 |
イ | 高等学校(又は大学等)で、許可を得ようとする業種に関する学科を卒業して、5年(又は3年)以上の実務経験を有する者 |
ウ | 許可を得ようとする業種に関して、10年以上の実務経験をもつ者 |
* | 特定建設業許可を得ようとする場合は更に要件があります。 |
* | 同一営業所内の場合のみ、複数の許可業種の専任技術者を兼任することが可能です。
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* | 実務経験だけで複数の業種の専任技術者になる場合は2業種までで、それぞれの業種ごとに10年間の経験が必要です(それぞれの期間は重複できません)。
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* | 要件が揃えば、経営業務の管理責任者と専任技術者は兼務することが可能です。
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3.財産的基礎・金銭的信用があること
次のいずれかの要件を満たしていること
ア | 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること |
イ | 預金残高証明書(2週間以内のもの)等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること |
*特定建設業許可を得ようとする場合は更に要件があります。
4.建設業の営業を行う事務所を有すること
建設業の営業を行おうとする事務所が、単独使用でき、申請者所有の建物か、賃貸物件の場合は事務所使用を認められたものであること
5.法人の役員、個人事業主、支配人、支店長・営業所長等が以下に該当しないこと(欠格要件)
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
・禁錮・罰金等の刑を受け、一定期間を経過していない者
・請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者
・暴力団の構成員である者
建設業許可の区分 〜大臣許可と知事許可、特定建設業と一般建設業とは〜
大臣許可 | 2都道府県以上に建設業の営業所がある場合
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知事許可 | 1都道府県内しか建設業の営業所がない場合(1都道府県に複数営業所があっても知事許可) |
* | 一の建設業者が、大臣許可と知事許可を受けることは出来ません。 |
* | 28ある業種について、業種ごとの許可が必要です。
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特定建設業 | 発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が4,000万円以上(建築一式工事業の場合は6,000万円以上)となる場合 |
一般建設業 | 特定建設業以外 |
* | 建設工事の発注者から直接請け負う請負金額に関しては一般・特定の制限はありません。 |
* | この制限は、発注者から直接請け負う建設工事に関するため、下請負人として工事を施工する場合には関係ありません。 |
* | 一の建設業者の方が、ある業種では一般建設業の許可を、別の業種では特定建設業の許可を受けることは可能です。一つの業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。 |
* | 許可は営業所ごとに受けるものではないため、一つの業種について、ある営業所では特定建設業、別の営業所では一般建設業の許可を受けることはできません。
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建設業申請手数料 〜許可を得るための費用は〜
| 新規申請 | 更新・業種追加 |
大臣許可 | 150,000円 | 50,000円 |
知事許可 | 90,000円 | 50,000円 |
* | 行政書士へ依頼された場合の報酬は含んでおりません。 |
* | 特定許可を持っていて新たに一般許可の業種追加する場合は新規申請となります(逆のケースも同様)。
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建設業許可の種類 〜許可29業種〜
土木 工事業 | 建築 工事業 | 大工 工事業 | 左官 工事業 | とび・大工 工事業 | 石 工事業 |
屋根 工事業 | 電気 工事業 | 管 工事業 | タイル・レンガ ブロック工事業 | 鋼構造物 工事業 | 鉄筋 工事業 |
ほ装 工事業 | しゅんせつ 工事業 | 板金 工事業 | ガラス 工事業 | 塗装 工事業 | 防水 工事業 |
内装仕上 工事業 | 機械器具 設置工事業 | 熱絶縁 工事業 | 電気通信 工事業 | 造園 工事業 | さく井 工事業 |
建具 工事業 | 水道施設 工事業 | 消防施設 工事業 | 清掃施設 工事業 | 解体 工事業 | |
*電気工事業を始めるには、建設業の許可のほか知事又は経済産業大臣(2県以上に営業所を設置する場合)の登録を受けることが必要です。
処理期間 〜建設業許可申請から許可がおりるまでの期間〜
・大臣許可−約3〜4ヶ月
・知事許可−約30日
*個別のケースにより期間は異なることがあります。
建設業許可の有効期間
許可年月日から5年です。許可の更新申請は期間満了日の知事許可なら3ヶ月前、大臣許可なら6ヶ月前から期間満了日の30日前までに申請する必要があります。
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