基盤人材とは 創業や異業種進出のため、新たな事業における業務に就く者であって、(1)、(2)のいずれにも該当すること (1)次のいずれかに該当する者 @事務的・技術的な事務の企画・立案・指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者 A部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者 (2)申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与や賞与等を除く)の賃金で雇い入れられる者 *雇い入れ時に雇用契約書等で1年間に支払われる予定の賃金が350万円以上であり 実際に支払われた賃金が、第1期の支給申請時において175万円以上、第2期の支給申請時において 350万円以上支払われていること) |