資料集

相続

代襲相続とは

 代襲相続とは、相続人となるはずであった人が被相続人より先に亡くなっていたときは、既に亡くなっていた人に代わってその子(孫)が相続することをいいます。

 もし、その孫も既に他界していた場合は、その孫の子(ひ孫)が相続します(再代襲相続)。相続分は、被相続人に先立って亡くなった人の法定相続分です。兄弟姉妹の代襲相続の場合は、範囲が一代限りに制限されるので、被相続人の甥や姪までです。