資料集

助成金

創業または異業種進出するとき
従業員採用1名につき140万円助成

中小企業基盤人材確保助成金
1. 主な受給要件  (1)から(8)のいずれにも該当すること
(1) 雇用保険の適用事業主であること
(2)新分野進出等に係る改善計画の認定を受けた個別の中小企業者であり、改善計画の認定日から1年以内に、認定された当該改善計画に基づき基盤人材を新たに雇い入れることこと
基盤人材とは
(3)改善計画認定申請書における事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備等の設置・整備に要する費用を250万円以上負担すること
(4)風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行わないこと
(5)実施計画申請書の提出日の6ヶ月前の日から起算して、対象労働者の雇入れ日の翌日から起算して6ヶ月が経過する日までの間に、対象労働者を雇い入れる事業主が、事業主都合による常用労働者(#)の離職、又は3人を超え、かつ、被保険者数の6%に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職を出していないこと
(#)雇用保険の被保険者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた者
(6)申請事業主が、支給申請書の提出日において労働保険料を2年間を超えて滞納していないこと
(7)申請事業主が、実施計画認定申請書の提出日から起算して3年前から支給申請書の提出日までの間に、不正受給を行っていないこと
(8)過去に基盤人材5人について助成金を受給した事業主が、最後の基盤人材に係る助成金の支給決定日の翌日から起算して3年が経過していない時点で、助成金の支給を受けようとするものでないこと


2. 支給対象となる労働者の要件
次の(1)から(4)のいずれの要件にも該当すること
(1)改善計画の実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れる者であること
(2)申請事業主の新分野進出等に係る部署において、助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること
(3)過去3年間に申請事業主の企業で勤務した者でないこと
(4)原則として、資本的、経済的及び組織的関連性等からみて、当該助成金の支給において、独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と申請事業主の間で行われる雇入れではないこと


3. 受給額
基盤人材    1名につき140万円(2期に分けて各期70万円)


4. 受給の手続
受給するための手続きの流れ
(1)創業、異業種進出等を開始して6ヶ月以内に、改善計画を提出し認定を受けること
(2)改善計画の受理日から対象労働者の雇入れ日の前日までに、「新分野進出等基盤人材確保実施計画(変更)認定申請書」を提出し認定を受けること
(3)(2)の申請書の提出後、支給対象期の末日から起算して1ヶ月以内に、「中小企業基盤人材確保助成金支給申請書」を提出すること