資料集

助成金

介護事業創業または介護事業に進出するとき
従業員採用1名につき70万円助成

介護基盤人材確保等助成金
1. 主な受給要件  (1)から(8)のいずれにも該当すること
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)以下の介護サービスの提供を業として行う事業主であること(他の事業と兼業可)
イ.訪問介護
ロ.訪問入浴介護
ハ.通所介護、短期入所生活介護
ニ.福祉用具貸与・販売
ホ.移送
ヘ.要介護者への食事の提供(配食)
ト.介護老人福祉施設で行われる介護サービス
チ.訪問看護
リ.短期入所療養介護
ヌ.介護老人保健施設、介護療養施設で行われる介護サービス
ル.身体障害者更生施設、療養施設、授産施設で行われる介護サービス
ヲ.訪問リハビリテーション
ワ.通所リハビリテーション
カ.居宅介護支援
ヨ.その他の福祉サービス又は保健医療サービス
(3)介護分野における新規創業、異業種から介護分野への進出、介護保険対象サービスに加え介護保険対象外サービスを実施したり、介護サービスに加え家事援助サービスを実施するなど従来から実施していた介護サービスとは別の介護サービスの提供、支店等の増設による営業エリアの拡大等に伴い、新たに一般被保険者(短時間労働被保険者を除く。)となる特定労働者を雇い入れる事業主であること
(4)介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条第1項に基づく改善計画(計画期間1年)の認定を受けた事業主であること
(5)認定計画に定められた計画期間の最初の日の6ヶ月前の日から、支給申請を行う日までの間(以下「基準期間」という。)において、事業主都合による離職者を生じさせていない事業主であること
(6)基準期間に特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者をいう。)として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること
(7)労働保険料を過去2年間を超えて滞納していない事業主であること
(8)過去3年間に助成金の不正受給を行っていない事業主であること


2. 支給対象となる労働者の要件(特定労働者)
次のいずれかを満たす者
(1)保健医療サービス又は福祉サービスの提供に1年以上従事した経験を有し、かつ、社会福祉士、介護福祉士、介護職員基礎研修を修了した者、訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有する者、
(2)サービス提供責任者としての実務経験が1年以上ある者
*ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の雇用保険一般被保険者は対象外。


3. 受給額
特定労働者  採用1名につき70万円


4. 受給の手続
(1)新サービスの提供等を開始する時点から遡って6ヶ月前の日以降、事業開始の1ヶ月前までに改善計画の認定申請、申請計画書を提出すること
(2)改善計画、申請計画の認定後、介護基盤人材確保助成金支給申請書を特定労働者を最初に雇い入れた日から起算して1年間の期間のうち、最初の6ヶ月を第1期、次の6ヶ月を第2期とし、第1期及び第2期の末日の属する月の翌月の末日までに提出すること