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会社設立

会社設立から許認可、助成金、融資、設立後の役所手続に至るまで完全サポート!
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 ■ 取締役および監査役になれない人 

商法により、次の人は会社の取締役及び監査役になれません。

1.成年被後見人または被保佐人
2.法人
3.会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は金融商品取引法その他の一定の法律に定められた罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
4.上記以外の罪により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わってないまたはその執行を受けることがなくなっていない者(執行猶予中の者は除く)
監査役は、当該会社および子会社の取締役、支配人、使用人を兼ねられません。