就業規則
就業規則は野球に例えると抑えの切り札「守護神」です。
就業規則の作成・変更は、労務管理のプロ・大阪の社会保険労務士にお任せ下さい。
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意味の無い就業規則−其の1 ・インターネットのサンプル・モデル就業規則をそのまま使ってませんか? ・市販の穴埋め式の雛型・モデル就業規則をそのまま使っていませんか? ・他社の就業規則の表紙だけ替えて使ってませんか? もちろん、このような就業規則でも会社の状況に完全に一致すれば問題ありません。逆に費用がほとんどかからない分効率的です。しかし、企業が100社あれば100通り就業規則があるはずです。インターネットのサンプル・モデル就業規則が100通り用意されているでしょうか? 形だけ体裁を整えても就業規則の本来の役目を果たすことはありません。 意味の無い就業規則−其の2 ・最新の法律に適応した内容になっていますか? よく就業規則を拝見すると、解雇に関する規定が抜けている、若しくは希薄な就業規則が多くあります。これは会社側にとって大きな爆弾を抱えていると言っていいでしょう。というのも平成16年1月の労働基準法の改正により就業規則に「解雇事由」を記載することを法律上義務づけられました。解雇理由を就業規則に具体的に定めておかないと、従業員の問題行動をもって解雇を主張しても、法律上認められません。 解雇することが出来ないんです。 例えば、次のような規定が必要です。 従業員が次のいずれかに該当する時は、解雇する。 (1) 繰り返し届出、報告を怠り又は不正確もしくは偽りの届出報告をしたとき。 (2) 正当な理由なしに、しばしば遅刻、早退をし改善の見込がないとき。 (3) 繰り返し作業を妨害し又は職場の風紀若しくは秩序を乱したとき。 (4) 根拠の有無かかわらず度重なり他人の悪口を言い名誉を傷つけたとき。 (5) 他人に暴力を加え又は脅迫を度重なりしたとき |