会社設立
会社設立から許認可、助成金、融資、設立後の役所手続に至るまで完全サポート!
みしま事務所は、創業・起業、開業、独立されるあなたを全面的に支援します。
取締役および監査役になれない人
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原則、次のような流れの会社設立手続きが必要です。
株式会社 | 合同会社 | 備考 |
発起人の決定 | 社員の決定 | |
会社の基本事項の決定 | 商号、目的(事業内容)、本店所在地、資本金等 |
類似商号の調査 | 法務局にて同所在地に同商号がないか確認調査 |
会社代表印等の作成 | 類似商号調査を受けて |
印鑑証明書の取得 | 関係者個人・法人の印鑑証明書の取得 |
定款作成 | 会社の憲法 |
定款認証 | 認証不要 | 公証人役場にて |
出資金の払込 | 発起人個人の銀行口座に資本金を払込み、合同会社は、代表社員の銀行口座に資本金を振込む |
決議書などの書類作成 | 出資の仕方(現物・現金)、定款の規定の仕方により様々 |
設立登記申請書の作成・申請 | 法務局にて |
登記完了 | 補正の必要がなく書類が法務局に受理されれば設立となる。
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*類似商号調査について
会社法施行により「同じ所在地」でなければ他社と同じ商号で会社設立できるようになりました。ところが、その会社と同じような事業を行っているならば、「不正競争防止法」などの法律に基づいて商号の使用差し止め請求を受けたり、損害賠償を請求されるといった可能性もありますので、同じ市区町村で同じような商号がないかどうかの類似商号調査は行った方が良いと思われます。
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